鑑定は・こんなときに役立ちます
- 不動産を相続(遺産分割)・贈与対策するとき。
- 不動産を法人・個人(法人の役員)間で売買・交換したいとき。
- 不動産を賃貸借するとき。
- 不動産を担保に融資をうけるとき。
- 不動産を評価替えするとき。
鑑定対象には・こんな種類があります
土地・建物に関する物
- 宅地
- 宅地見込地
- 農地林地
- 雑種地
- 建物及びその敷地
- 区分所有建物(マンション)
- 家賃
- 地代
権利に関する物
- 所有権
- 借地権
- 底地権
- 借家権
- 区分地上権
- 地役権
鑑定の報告書には・こんな種類があります
- 鑑定評価報告書
鑑定評価基準に則った鑑定評価額を記載した報告書で、
当事者以外の第三者(例えば公的機関)に説明責任を負う場合に有効です。 - 価格調査書
鑑定評価基準に則らない鑑定評価額を記載した報告書で、
専門家による客観的な意見がほしい場合に、当事者間や会社の内部資料としての使用に有効です。 - 価格意見書
公的価格との比較で、対象不動産の価格を記載した簡易な報告書です。
鑑定の概算費用(税別)
- 鑑定評価報告書
- 更地:20万円~ 宅地見込地、建物付土地:30万円~
- 価格調査書
- 10万円~
- 価格意見書
- 5万円~
備考:上記費用は原則概算費用であり個々の案件(対象不動産の内容、所在地)に応じて、異なります。
不動産鑑定業:大阪府(7)405号
不動産の売買や活用・相続・贈与そのほかさまざまな不動産にかかわる検討をなされるときは、まず正しい価格を把握することが大切です。
その鑑定評価は、国家資格を有する不動産鑑定士が行いますが、当社では不動産実務の経験豊かな鑑定士が関連する諸問題の解決策や、不動産活用の企画も提案いたします。